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ここでいうファンドとは、適格機関投資家等特例業務の事です。同業務の要件に該当すればファンドを組成する場合ハードルの高い第2種金融商品取引業の登録や投資運用業の登録不要で柔軟な対応が可能になります。
同業務の要件は・・・。
投資家の中に最低1名以上の適格機関投資家がいること。同投資家以外の投資家が49名以下であること。
法律63条1項1号イロハまでのいずれにも投資家が該当しないこと 。
などがあります。
詳しくは、ご相談のご予約からご連絡お願いします。